介護福祉士を目指しているけど、実務者研修の受講料が高くて諦めている方も多いのではないでしょうか?

実務者研修を取りたいけど費用が高くて…
兵庫県では、介護福祉士を目指している方のために実務者研修等の受講経費を無利子で貸し付けてくれる介護福祉士実務者研修受講資金貸付制度が利用できます。
要件を満たせば、貸付金額の全額が返還免除となり無料で実務者研修を受講できることになります。
この記事では、兵庫県で利用できる介護福祉士実務者研修受講資金貸付制度について詳しく解説していきます。
実務者研修は、実務経験ルートにより介護福祉士国家試験を受験する際に必要な資格です。
兵庫県の介護福祉士実務者研修受講資金貸付制度について
介護福祉士へのステップアップを目指す方を応援する制度です。
実務経験が3年以上ある方が実務者研修を受講し、その年度の介護福祉士国家試験を受験することを要件として、実務者研修や国家試験に係る経費を貸し付けしてくれる制度です。
介護福祉士として、兵庫県内の介護施設等で2年間介護等の業務に従事すると全額返還免除となります。
兵庫県社会福祉協議会 福祉人材センターが実施主体となっています。
貸付制度を利用できる方
介護福祉士実務者研修受講資金貸付制度を利用できる方は、以下の要件をすべて満たしている方になります。
- 貸付を受ける年度の介護福祉士国家試験を受験できる方
- 実務経験が3年以上(従業期間3年以上、従事日数540日以上)ある方
- 試験実施年度の3月31日までに3年以上となる見込みの方を含む
- 介護福祉士国家試験の前年12月末までに実務者研修を修了する方
- 実務者研修修了後に兵庫県内において介護等の業務(返還免除対象業務)に従事する方
- 他県が実施する同種の貸付金を利用していない方
申請には、連帯保証人1名が必要になるのであらかじめ頼むことができる人を考えておきましょう。
連帯保証人の要件についてはこちらをご覧ください。
貸付額は?
貸付額は最大20万円となっていて、要件を満たせば全額返還免除になります。貸付利子は0%です。
貸付の対象となる経費は、実務者研修の受講料、教材費、参考図書費、学用品、交通費、介護福祉士国家試験の受験手数料等の経費となっています。
貸付申請の流れ
実務者研修スクールに受講申し込み
実務者研修スクールに申し込みし、受講する実務者研修スクールの推薦書(様式2)※を作成してもらいます。
受講する実務者研修スクールは都道府県が認可したスクールであれば、兵庫県内のスクールである必要はありません。
貸付申請に必要な書類を送付
スクールで作成してもらった推薦書と他の必要書類を揃えて兵庫県社会福祉協議会に送付します。
- 貸付申請書(様式1)
- 連帯保証人予定者の記載欄があります。
- 受講する実務者研修スクールの推薦書(様式2)※
- 振込口座届出書(様式3)
- 振込口座の通帳のコピー
- キャッシュカードのコピーでも可
- 住民票(申請者分・3ヶ月以内のもの)
- 住民税課税証明書(連帯保証人分・直近年度分)




※様式1.2.3.の書類は兵庫県社会福祉協議会のホームページからダウンロードできます。
連帯保証人について
貸付には連帯保証人が1名必要です。貸付申請書(様式1)の2枚目の連帯保証人予定者の欄に記載します。
連帯保証人は、以下の要件をすべて満たした方になります。要件を満たしていれば同居している配偶者や両親でも連帯保証人になることができます。
- 独立の生計を営んでいること
- この貸付制度において、他の人の保証人になっていないこと
- 安定した収入があること(市町村の住民税が課税されている方)
ただし、兵庫県社会福祉協議会から修学資金等の貸付を受けている方は連帯保証人になれませんので注意してください。
書類受理・貸付審査
兵庫県社会福祉協議会が申請書類を受理、貸付審査を行います。
貸付決定・借用証書提出・貸付金送金
貸付決定後に、借用証書を提出します。申請から貸付金の送金までは2ヶ月程度かかります。
借用証書に必要な書類
借用書と印鑑登録証明書が必要になります。
- 借用書
- 借用書には、借受人・連帯保証人それぞれの署名捺印(実印)及び収入印紙が必要です。
- 印鑑登録証明書(発行後3か月以内)
申請期間
申請期間は4月1日〜12月31日です。
実務者研修受講中に申請します。受講修了後の申請はできないので注意してください。
全額返還免除になるには?
実務者研修修了後1年以内に介護福祉士に資格登録し、兵庫県内の介護事業所において2年間継続して介護職員として従事することで全額返還免除になります。
- 実務者研修修了後1年以内に介護福祉士に登録すること
- その年度の介護福祉士国家試験を受験、合格し資格登録
- 資格登録日以降、兵庫県内の介護事業所等で介護職員として引き続き2年間(在職期間が通算730日以上、かつ、従事日数が360日以上)従事すること
全額返還免除を受けるための申請について
介護福祉士登録後に介護等業務に従事を開始する
介護福祉士資格登録後に介護職として従事する方は、返還猶予申請書(様式16)および業務従事開始届け(様式26)を提出して従事期間2年間の返還猶予の申請をします。
返還猶予申請書の申請理由の「1.介護福祉士等の業務に従事」に○印、返済猶予を求める期間の「1.返還免除に向けて就労するための2年間」に○印を記載します。


※様式16.26.の書類は兵庫県社会福祉協議会のホームページからダウンロードできます。
2年間継続して介護業務等に従事後に返還免除の申請
介護福祉士資格登録日以降に兵庫県内の介護事業所等で介護職員として引き続き2年間(在職期間が通算730日以上、かつ、従事日数が360日以上)従事した方は、全額返還免除となります。
返還免除申請書(様式15)と業務従事証明書(様式25)を提出して全額返還免除のための申請を行います。


※様式15.25.の書類は兵庫県社会福祉協議会のホームページからダウンロードできます。
返還しなければいけないケースは?
以下のような場合には、返還計画書(様式13)を提出して、返還理由の発生日の翌月から6ヶ月以内に全額を返還する必要があります。
離職した方は、直近の退職日を証明するための業務従事証明書(様式25)の提出も必要になります。
- 返還免除対象業務を退職し、今後、同業務の仕事に就かない
- 退職した月の翌月から貸付金の返還が必要です。
- 兵庫県外の介護事業所に転職した
- 介護職を離職して3ヶ月以上経過している
- 介護福祉士国家試験を受験しなかった、または3回不合格
- その他


※様式13.25.の書類は兵庫県社会福祉協議会のホームページからダウンロードできます。
返還の猶予を受けることができるケースは?
以下のケースでは、貸付金の返還の猶予を申請できます。
「1.介護福祉士として介護業務に従事」に該当する方は全額返還免除を受けるための申請手続きになります。業務従事開始届けも必要になります。
- 介護福祉士として介護業務に従事
- 返還免除に向けて就労するための2年間
- 提出書類
- 介護福祉士登録証(コピー)・実務者研修修了証(コピー)
- 返還猶予申請書(様式16)・業務従事開始届(様式26)
- 介護福祉士国家試験を受験しなかったまたは不合格
- 国家試験再受験のための1年間
- 次年度受験を条件に2回猶予を申請することが可能です。
- 提出書類
- 実務者研修修了証(コピー)
- 返還猶予申請書(様式16)
- 介護福祉士国家試験は合格したが、介護福祉士等の業務に就いていない
- 国家試験合格後、就職先を探すための1年間
- 提出書類
- 介護福祉士登録証(コピー)・実務者研修修了証(コピー)
- 返還猶予申請書(様式16)
- 心身の故障等・その他


※様式16.26.の書類は兵庫県社会福祉協議会のホームページからダウンロードできます。
この記事の情報は、記事作成時の情報になっています。変更になっている可能性もありますので、詳細は兵庫県社会福祉協議会ホームページでご確認ください。
無料で受講できるとは、どんな意味?
「しかくの学校ホットライン 神戸校」は、兵庫県の介護福祉士実務者研修受講資金貸付制度の対象校になってます。
例として、介護資格を何も持ってない方が「しかくの学校ホットライン 神戸校」で実務者研修を受講する場合として説明します。
「しかくの学校ホットライン 神戸校」の実務者研修の無資格者の受講料は、96,800円(税込)となっています。無資格者の受講料は通常他の資格保有者の受講料と比較して一番高くなっています。
介護福祉士国家試験の受験手数料は、18,380円(第36回)なので、他の経費と合わせても20万円を超えることはありません 。
- 実務者研修受講料(無資格者):96,800円(税込)
- 介護福祉士国家試験の受験手数料:18,380円(第36回:令和5年度)
- 合計:115,180円
- 残額:84,820円(200,000円−115,180円=84,820円)
その他の経費として、教材費、参考図書費、学用品、交通費を合わせても残額の84,820円を超えることはまずありません。
つまり全額返還免除の要件を満たした方は、無料で受講できるということになります。
兵庫県で実務者研修を開講しているスクールの資料を無料で取り寄せることができます。キャンペーン情報や割引制度の情報を複数のスクールの資料を取り寄せて比較することができます。
\兵庫県の実務者研修スクールの一覧/
兵庫県で実務者研修を受講できるスクールの一覧については、「兵庫県で実務者研修におすすめのスクールの受講料や特徴を比較」をご覧ください。
特定一般教育訓練給付制度については以下の記事をご覧ください。