兵庫県では多くの市町村に介護関連の研修・資格取得に係る受講費用の一部を補助・助成する制度があります。
介護の現場で必要な介護職員初任者研修、介護福祉士実務者研修等の受講費用の自己負担を減らして資格取得できます。
この記事では、兵庫県の市町村ごとに介護研修・資格取得の受講費用の補助・助成制度をご紹介しています。
伊丹市 介護人材養成支援事業補助金
伊丹市では、実務者研修・介護職員初任者研修・生活援助従事者研修の受講費用の2分の1(上限6万円)を補助する制度があります。
研修を修了し、市内の介護保険サービス事業所において従事している方、従事する予定の方が対象となっています。
姫路市 介護職員養成研修費用助成事業補助金
姫路市では、介護職員初任者研修または実務者研修を修了し、介護保険サービス事業所において3ヶ月以上就労した方に対し、受講費用の一部を補助する制度があります。
補助金額
受講費用(教材費含む)の2分の1または補助上限額のいずれか低い額が補助額となります。
補助上限額は、初任者研修が35,000円、実務者研修が50,000円です。
対象となる人
以下の要件をすべて満たす方が対象者になります。
- 過去1年2か月以内に初任者研修または実務者研修を修了し、受講料の支払いが済んでいること。
- 申請時に介護保険サービス事業所に就労していて3か月以上継続して在職していること。
- 市外在住者の場合は、姫路市内の介護保険サービス事業所に在職しているときに限ります。
- 申請時に住民税の滞納がないこと。
- 暴力団員でないこと。
- 他の機関等から同様の研修受講費の補助を受けていないこと。
尼崎市 介護職員初任者研修等受講料助成金
尼崎市では、初任者研修および実務者研修の受講費用の2分の1(上限6万円)を助成する制度があります。
受講費用は教材費も含みます。
対象となる人
助成を受けることができる方は、以下の要件をすべて満たした方になります。
- 尼崎市内の介護保険サービス事業所において勤務中又は勤務予定であること。
- 初任者研修および実務者研修のうち受講した研修の受講費用を自己負担にて支払い済みであること。
- 初任者研修および実務者研修を修了した日の翌日から起算して1年以内であること。
- 助成を受ける経費について他からの助成を受けていないこと。
西宮市 介護職員初任者研修等受講費助成金
西宮市では、介護職員初任者研修、実務者研修等を修了した方に受講費用の一部を助成する制度があります。
その年度の予算の範囲内での助成となるため、先着順の受付になっています。申請受付期限内であっても、予算が無くなりしだい受付終了となるので早めに申請しましょう。
助成対象となる研修
以下の4つの研修が助成対象となっています。
- 介護職員初任者研修
- 実務者研修
- 居宅介護職員初任者研修
- 生活援助従事者研修
助成の金額
受講に掛かった経費の2分の1となっていますが、上限があります。千円未満は切り捨てです。
初任者研修、居宅介護職員初任者研修、生活援助従事者研修の上限は3万5千円、実務者研修は5万円です。
助成の対象となる方
対象研修を修了し、申請時に以下の要件すべてを満たした方が助成を受けることができます。
- 西宮市内の介護保険サービス事業所に勤務している(住所は市内、市外どちらでも可)、または西宮市内に住所のある方が市外の介護保険サービス事業所に勤務している
- 研修修了日の翌日から起算して1年以内であること
- 研修修了日以降に勤務している介護保険サービス事業所において3ヶ月以上経過し引き続き勤務していること
- 研修受講に係わる費用を全額自己負担していること
- 研修に係わる他の助成を受けていないこと
三田市 介護人材養成支援事業補助金
三田市では、市内の介護保険サービス事業所等に勤務している方もしくは勤務予定である方が「実務者研修」または「介護職員初任者研修」を受講した場合に、受講費用の一部を補助する「三田市介護人材養成支援事業補助金」を実施しています。
補助金額
補助金額は、対象経費(受講料および教材費など)の2分の1となっていますが上限が設定されています。
実務者研修は5万円、初任者研修は2.5万円が上限になっています。
補助の対象となる方
補助を受けるためには、以下の要件を満たしている必要があります。
- 過去1年以内に実務者研修または初任者研修を修了し全額自己負担にて支払い済であること
- 申請時において三田市内の介護保険サービス事業所に勤務しているまたは勤務予定である
- 他の同様の助成を受けていないこと
- 同じ研修において、本事業の補助を受けていないこと
豊岡市 介護職員養成研修費用助成金
豊岡市では、介護職員養成に係る研修費用の助成を受けることができるます。
助成の対象の研修
助成の対象の研修は以下の4つになります。
- 介護職員初任者研修
- 介護福祉士実務者研修
- 介護支援専門員取得のための研修(介護支援専門員実務研修受講試験および介護支援専門員実務研修)
- 主任介護支援専門員取得のための研修
助成金額
10万円を上限に研修受講に係る経費(100円未満切り捨て)が助成されます。
注:他の事業の助成も受けている場合は、助成対象経費からその額が控除されます。
助成の対象となる経費は、研修受講費、教材費、宿泊費、交通費です。
助成の対象になる方
助成の対象となる方は以下の要件をすべて満たしている必要があります。
- 豊岡市に住所があり豊岡市内の介護保険サービス事業所に正規雇用として勤務している方
- 申請日の1年3カ月以内に対象の研修を修了し、研修受講費用の支払いが終わっている方
- 実務者研修の場合は、介護福祉士国家試験の受験申し込みをしている方
- 市税の滞納のない方
- 暴力団員でない方
芦屋市 介護人材養成支援事業
芦屋市では、介護福祉士実務者および介護職員初任者研修の受講費用の一部を補助する制度があります。
この補助制度は当該年度の予算に達し次第終了となりますので、利用される方は早めに申請できるようにしましょう。
補助金額は?
補助金額は、対象研修の受講費用(講座の受講料及び教材費等)の2分の1となっていますが上限が設定されています。
実務者研修の上限は6万円、初任者研修の上限は3万円となっています。
補助金の対象
補助を受けるには以下の要件をすべて満たしている必要があります。
- 芦屋市内の介護保険サービス事業所等に勤務しているまたは勤務予定である方
- 申請までの1年以内に対象研修を修了し、受講費用の支払いが済んでいること
- 他の同様の補助金等を受けていないこと
- 本事業における同一の研修に対する補助を受けていないこと
明石市 障害福祉分野資格取得支援助成金
明石市では、福祉人材のスキルアップにつながる研修受講費用·資格試験受験料の助成を行なっています。
対象の研修
補助の対象となる研修は、介護分野、認知症関連、ケアマネ関連、障害福祉分野と多岐に渡っています。
- 介護研修
- 介護職員初任者研修
- 介護福祉士実務者研修
- 生活援助従事者研修
- 喀痰吸引等研修(1号・2号・3号)
- 認知症関連
- 認知症介護基礎研修
- 認知症介護実践者研修
- 認知症介護実践リーダー研修
- 認知症対応型サービス事業開設者研修
- 認知症対応型サービス事業管理者研修
- 小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修
- ケアマネ研修
- 介護支援専門員実務研修
- 主任介護支援専門員研修
- 介護支援専門員再研修
- 障害福祉分野
- 強度行動障害支援者養成研修
- 医療的ケア児等支援者養成研修
- 医療的ケア児等コーディネーター養成研修
- 居宅介護職員初任者研修
- 重度訪問介護従事者養成研修
- 同行援護従事者研修
- 行動援護従事者研修
- 全身性障害者移動介護従事者研修
対象の資格試験
申請は試験結果(合否)に関わらず可能です。
- 介護福祉士国家試験
- 社会福祉士国家試験
- 精神保健福祉士国家試験
- 公認心理師国家試験
補助金額は?
介護職初任者研修は、10万円を上限として受講費の全額が補助されます。
他の研修の受講費または資格試験の受験料は、6万円を上限として2分の1が補助されます。(千円未満切り捨て)
補助の対象となる方の要件
申請時に以下のすべてに該当する方が補助の対象になります。
- 明石市内の福祉サービス事業所に勤務中または勤務予定であること
- 福祉サービス事業所は、高齢者・障害者施設(事業所)が対象です
- お住いの住所が明石市外でも、市内の事業所に勤務している場合は対象です
- 国や他の地方公共団体等から同様の助成を受けていないこと
- 法人負担額が研修受講料又は試験受験料の4分の3未満の場合は対象となります
たつの市・宍粟市・佐用町・上郡町 福祉資格取得助成事業
たつの市・宍粟市・佐用町・上郡町では、介護資格の取得に要した費用の一部を助成しています。播磨科学公園都市圏域定住自立圏構想連携事業として実施するものです。
助成額は、資格取得に要した費用の2分の1(上限5万円)となっています。
対象となる福祉資格は、介護職員初任者研修、実務者研修、介護福祉士、介護支援専門員の4資格です。
助成の対象者
以下の要件すべてに該当し、資格取得日から6ヶ月以内に申請する必要があります。
- たつの市・宍粟市・佐用町・上郡町に住所のある方
- 介護職員として、たつの市・宍粟市・佐用町・上郡町の介護事業所に勤務する方または勤務予定の方
- 国や他の地方公共団体から同様の助成を受けていない方
- 市税及び国民健康保険税の滞納がない方
赤穂市 介護職員養成研修費用助成事業
赤穂市では、介護職員初任者研修または実務者研修を修了し、市内の介護保険サービス事業所に一定期間以上勤務した方に研修受講費用の一部を助成しています。
補助の対象経費の2分の1または補助上限額のいずれか低い額が助成額になります。
- 介護職員初任者研修の補助上限額:35,000円
- 実務者研修の補助上限額:50,000円
助成の対象となる方
以下の要件をすべて満たした方が助成の対象となります。
- 介護職員初任者研修または介護福祉士実務者研修を令和6年4月1日以降に修了し、受講料の支払いが済んでいる(修了後、1年を経過すると申請できません)
- 赤穂市内の介護保険サービス事業所において3か月以上継続して勤務している
- 交付申請日において、介護保険サービス事業所に就労している
- 交付申請日において、住民税の滞納がない
- 暴力団員または暴力団密接関係者でない
- 他の機関等から当該研修に係る同様の助成を受けていない
小野市 介護職員初任者研修費助成
小野市では、市内在住で市内の介護保険サービス事業所に勤務しているまたは勤務予定の介護職員のキャリアアップ支援のため、介護職員初任者研修の受講費用の3分の2程度(上限額3万円)を補助しています。
助成を希望される方は勤務先もしくは勤務予定の事業所と協議のうえで申請します。
補助の対象となる要件
以下の要件をすべて満たした方が対象となります。
- 市内に住所があり市税の滞納がない方
- 研修修了後、市内の介護保険サービス事業所において6ヶ月以上就労している方
- 勤務している(勤務予定)事業所から受講費の3分の1以上の助成を受けている方
丹波市 福祉人材確保支援補助金
丹羽市では、福祉資格の取得に要した経費の実費を上限10万円として補助しています。
対象となる方は、令和8年3月31日までにおいて丹羽市内に住所があり市内の福祉事業所に介護職員として正規雇用されている64歳以下の方になります。
介護資格関連では、介護支援専門員、介護職員初任者研修、介護職員実務者研修が資格取得費用補助の対象です。
申請は、資格取得した日から起算して原則6ヶ月以内となっています。
西脇市 介護分野資格取得支援事業
西脇市では、介護職員初任者研修または介護支援専門員実務研修を修了した方に対し、受講料(教材費含む)の上限3万円の補助をしています。
補助の対象者
西脇市に住所があり、介護職員初任者研修または介護支援専門員実務研修を修了した方のうち、以下の全てに該当する方が補助の対象になります。
- 介護関係の施設や事業所に勤務している方または勤務予定の方
- 対象研修を修了した日から一年を経過していない方
- 市税等を滞納していない方
- 対象研修の受講にかかる経費について、他の補助金を受けていない方
新温泉町 介護職員初任者研修等受講者支援事業助成金
新温泉町では、介護職員初任者研修、介護福祉士、介護支援専門員の資格取得の研修の受講費用の一部を助成しています。
助成額は上限5万円として受講費用(教材費含む)の4分の3以内となっています。
助成の対象となる方は、以下のいずれにも該当する方です。
- 対象研修を助成金の交付申請日前1年以内の期間に修了している方
- 申請時に新温泉町内に住所がある方
- 新温泉町内の介護事業所に就労または就労予定の方
- 対象研修の受講費用について他の助成等を受けていない方
加西市 介護人材確保事業補助金
加西市では、介護職員初任者研修を修了し3か月以上継続して市内の介護事業所等に勤務する方の受講費用の一部を補助しています。
初任者研修を受講した方が支払った受講費用(教材費・実習費を含む)の2分の1または30,000円のうち、いずれか低い額が補助されます。ただし、受講者が就業先の介護事業所から補助を受けている場合は、当該補助額を対象経費から控除になります。
補助の対象となる方は、以下のいずれにも該当する方です。
- 介護職員として加西市内の介護事業所等に就業し、初任者研修の受講費用を支払った受講者
- (当該受講者が加西市内に住民票がある場合は、就業先の介護事業所等の所在地は問われません)
- 申請時において、当該受講者が就業日から起算して3か月以上継続して就業していること
- 申請日が、研修を修了した日の翌日から起算して1年以内であること
- 他に同様の補助を受けていないまたは受ける予定のないこと
- (就業先の介護事業所からの補助を除く)
養父市 資格取得補助金
養父市では、介護福祉士実務者研修および介護職員初任者研修の受講費用の一部を補助しています。
補助の対象となる経費は申請者が支払った受講料および教材費となっていて、介護福祉士実務者研修が上限10万円、介護職員初任者研修が上限5万円として補助されます。(他の同様の補助を受けている場合は、その補助額を引いた額になります。)
補助の対象となる方は、以下のいずれにも該当する方です。
- 市内の介護保険事業所等に勤務している者又は勤務予定者
- 研修課程を修了した日から起算して1年を経過していないこと
- 市税その他市の債権に係る徴収金を滞納していないこと
加古川市 介護人材育成支援事業補助金
加古川市では、介護現場で必要とされている研修に対して受講費用の助成をしています。
助成額は、受講者が支払った受講料の2分の1(1研修あたり上限7万円、年間上限20万円)。勤務する介護事業所から他の補助額がある場合はその金額を差し引いた額になります。
対処研修
対象の研修は以下の研修になります。
- 介護福祉士実務者研修
- 介護職員初任者研修
- 喀痰吸引等研修1号
- 喀痰吸引等研修2号
- 喀痰吸引等研修3号
- 認知症介護基礎研修
- 認知症対応型サービス事業管理者研修
対象となる方
申請時点で以下のすべてに該当する方が対象となります。
- 加古川市内の介護保険サービス事業所に勤務している、または勤務予定である方(常勤か非常勤かなどの勤務形態は問われません)
- 国、県、市又は他の団体からの負担金若しくは補助金を重複して受けていないこと(勤務する介護事業所からの補助金は除く)
加東市 介護職員養成支援事業助成金
加東市では、介護職員初任者研修の受講費用を助成しています。3万円を上限として、負担した受講料および教材費の実費が助成されます。
助成の対象者は、加東市に住所があり以下のすべてを満たす方になります。
- 加東市内の介護保険サービス事業所に勤務している、または勤務予定である方
- 研修を修了した日から起算して1年以内であること
- 他に同様の助成を受けていないこと
- 市税その他市の債権に係る徴収金を滞納していないこと