介護職員初任者研修や実務者研修を取得したいけど、受講料が大変だからといって躊躇している方も多いのではないでしょうか?
初任者研修を取りたいなぁ…
介護福祉士になりたいけど、実務者研修は高いし… 😥
厚生労働大臣が指定した初任者研修講座、実務者研修講座、介護事務講座、ケアマネジャー受験対策パーフェクトゼミなどの介護資格講座では、教育訓練給付金制度、自立支援給付金制度、求職者支援制度などが利用できます。
このような制度を利用すれば、負担した受講料の一部から全額が返還されます。
このページでは、初任者研修や実務者研修などの介護資格講座で利用できる助成・給付金制度について詳しく解説していきます。
教育訓練給付金制度
『教育訓練給付制度』とは、働く方の能力開発・キャリアアップを支援するため、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し、一定の要件を満たした方に対して受講にかかった経費の一部について、ハローワークから給付金の支給を受けられる制度です。
資格取得の受講にかかる費用負担を軽くすることにより、知識・スキルの習得や資格取得によるキャリアアップを支援するものです。
教育訓練給付制度
教育訓練給付制度には、以下の3種類があります。
- 一般教育訓練給付金
- 特定一般教育訓練給付金
- 専門実践教育訓練給付金
受講者の方が教育訓練給付金の支給を受けるためには、前提として、スクールが行う講座が「厚生労働大臣の指定」を受けていることが必要です。
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働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険による給付制度です。
一定の条件を満たす方が、厚生労働大臣の指定する教育講座を受講し修了した場合、受講料の20%が修了後にハローワークから給付されます。
一般教育訓練給付金 | |
対象講座(介護資格) | 1.介護職員初任者研修 2.実務者研修 3.医療事務講座など ※厚生労働大臣の指定講座であること ※スクールによって対象講座は異なります。 |
給付率 | 受講費用の20%(上限10万円) ※割引を受けた場合は割引後の受講料が対象 |
支給申請 | 教育訓練が修了してから支給申請 |
支給要件期間 | 初めて利用:通算1年 以前利用あり:通算3年 |
一般教育訓練給付金の対象者(支給要件期間)
- 働いている方(在職者)
初めて利用する方:受講開始日までに雇用保険の加入期間が通算1年以上
以前利用した方:受講開始日までに雇用保険の加入期間が通算3年以上
※前回利用以前の被保険者だった期間は通算できません。 - 働いていない方(離職者)
初めて利用する方:離職期間が1年以内であり、かつ受講開始日までに被保険者等として雇用された期間が通算1年以上
以前利用した方:離職期間が1年以内であり、かつ受講開始日までに被保険者等として雇用された期間が通算3年以上
※前回利用以前の被保険者だった期間は通算できません。
※対象者かどうかの確認は、必ず最寄りのハローワークにてご確認ください。
必要とされる知識や技能が変化し多様な職業能力の開発が求められる労働環境において、働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険による給付制度です。
一定の条件を満たす方が、早期の再就職やキャリア形成のために資格講座などを受講した場合、受講料の最大50%が修了後にハローワークから給付されます。
特定一般教育訓練給付金 | |
対象講座(介護資格) | 1.介護職員初任者研修 2.介護支援専門員実務研修等 3.生活援助従事者研修・特定行為研修 4.喀痰吸引等研修 ※厚生労働大臣の指定講座であること ※スクールによって対象講座は異なります。 |
給付率 | 受講費用の最大50%(上限25万円) ※割引を受けた場合は割引後の受講料が対象 |
支給申請 | 教育訓練が修了してから支給申請 |
支給要件期間 | 初めて利用:通算1年 以前利用あり:通算3年 |
特定一般教育訓練給付金の対象者(支給要件期間)
- 働いている方(在職者)
初めて利用するか方:受講開始日までに雇用保険の加入期間が通算1年以上
以前利用した方:受講開始日までに雇用保険の加入期間が通算3年以上
※前回利用以前の被保険者だった期間は通算できません。 - 働いていない方(離職者)
初めて利用する方:離職期間が1年以内であり、かつ受講開始日までに被保険者等として雇用された期間が通算1年以上
以前利用した方:離職期間が1年以内であり、かつ受講開始日までに被保険者等として雇用された期間が通算3年以上
※前回利用以前の被保険者だった期間は通算できません。
※対象者かどうかの確認は、必ず最寄りのハローワークにてご確認ください。
事前にハローワークでの「訓練前キャリアコンサルティング」が必要です。
専門実践教育訓練給付金 | |
対象講座(介護資格) | 実務者研修 ※厚生労働大臣の指定講座であること ※スクールによって対象講座は異なります。 |
対象となる資格 | 介護福祉士 |
給付率 | 受講費用の最大80%(上限年間64万円) ※割引を受けた場合は割引後の受講料が対象 |
支給申請 | 訓練期間中6か月ごとに支給申請 ※受講中から支給を受けられます。 |
支給要件期間 | 初めて利用:通算2年 以前利用あり:通算3年 |
専門実践教育訓練給付金の対象者(支給要件期間)
- 働いている方(在職者)
初めて利用する方:受講開始日までに雇用保険の加入期間が通算2年以上
以前利用した方:受講開始日までに雇用保険の加入期間が通算3年以上
※前回利用以前の被保険者だった期間は通算できません。 - 働いていない方(離職者)
初めて利用する方:離職期間が1年以内であり、かつ受講開始日までに被保険者等として雇用された期間が通算2年以上
以前利用した方:離職期間が1年以内であり、かつ受講開始日までに被保険者等として雇用された期間が通算3年以上
※前回利用以前の被保険者だった期間は通算できません。
※対象者かどうかの確認は、必ず最寄りのハローワークにてご確認ください。
事前にハローワークでの「訓練前キャリアコンサルティング」が必要です。
母子家庭・父子家庭自立支援給付金
母子家庭の母又は父子家庭の父の経済的な自立を支援するための国と自治体の制度です。
例えば、転職して介護施設で働くために介護福祉士の資格取得等が必要な場合であれば、資格取得に関わる費用負担を支援してもらえます。
教育訓練給付制度
母子家庭及び父子家庭自立支援給付金には、以下の2種類があります。
- 自立支援教育訓練給付金
- 高等職業訓練促進給付金等事業
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一定の要件を満たした母子家庭の母又は父子家庭の父が、介護施設などで働くために初任者研修や実務者研修などの対象講座を受講し修了した場合には、その経費の60%が支給されます。
自立支援教育訓練給付金 | |
対象講座(介護資格) | 1.介護職員初任者研修 2.介護福祉士実務者研修 ※厚生労働大臣の指定講座であること ※スクールによって対象講座は異なります。 |
給付額 | 入学金・受講料の60% ※下限は12,001円、上限は修学年数×20万円、最大80万円 ※一般教育訓練給付制度との併用が可能 ※割引を受けた場合は割引後の受講料が対象 |
自立支援教育訓練給付金の対象者
20歳未満の子供を育てている母子家庭の母又は父子家庭の父であって、以下の要件をすべて満たしている方
- 児童扶養手当の受給者、または同等の所得水準にあること
- 受講する講座が適職に就くために必要であると認められた方
- 過去に自立支援教育訓練給付金を受給していない方
利用については、受講前に都道府県等から講座の指定を受ける必要がありますので、必ず事前に居住の自治体の窓口にご相談下さい。制度を設けていない都道府県等に居住されている場合は、支給の対象となりません。
母子家庭の母又は父子家庭の父が就職に有利となる看護師や介護福祉士等の資格取得のため、1年以上専門学校などに通う場合などに、在学中の生活費負担の軽減のために、高等職業訓練促進給付金が支給されるとともに、入学時の負担軽減のため、高等職業訓練修了支援給付金が支給されます。
高等職業訓練促進給付金 | |
対象資格(医療・福祉関係) | 看護師、介護福祉士、理学療法士など |
高等職業訓練促進給付金 | 1.受講開始からの支給月額 ・100,000円(市町村民税非課税世帯) ・70,500円(市町村民税課税世帯) 2.課程修了までの最終12ヶ月の支給月額 3.支給期間:修業期間の全期間(上限4年) |
高等職業訓練修了支援給付金 | 1.修了後に支給 ・50,000円(市町村民税非課税世帯) ・25,000円(市町村民税課税世帯) |
高等職業訓練促進給付金の対象者
20歳未満の子供を育てている母子家庭の母又は父子家庭の父であって、以下の要件をすべて満たしている方
- 児童扶養手当の受給者、または同等の所得水準にあること
- 適職に就くために必要な資格であること
- 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
- 仕事または育児と修業の両立が困難である方
- 過去に高等職業訓練促進給付金を受給していない方
利用については、受講前に都道府県等から講座の指定を受ける必要がありますので、必ず事前に居住の自治体の窓口にご相談下さい。制度を設けていない都道府県等に居住されている場合は、支給の対象となりません。
職業訓練受講給付金(求職者支援制度)
職業訓練受講給付金とは、雇用保険に加入できなかったり、加入期間が足りなかったりして雇用保険(失業保険)を受給できない求職者が、職業訓練によるスキルアップを通じて早期就職を実現するために、国が支援する制度。
- 「求職者支援訓練」または「公共職業訓練」を原則無料で受講できます。 ※テキスト代は自己負担
- 訓練期間中も訓練修了後も、ハローワークが積極的に就職支援を行います。
- 一定要件を満たせば、訓練期間中、「職業訓練受講給付金」を支給します。
申請は、最寄りのハローワークで行います。
支給対象者
- ハローワークに求職の申込みをしていること
- 雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でないこと
- 労働の意思と能力があること
- 職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークが認めたこと
支給額
- 職業訓練受講手当 月額10万円
- 通所手当 職業訓練実施機関までの通所経路に応じた所定の額(上限額あり)
- 寄宿手当 月額10,700円(訓練を受けるため同居の配偶者などと別居して寄宿する場合でハローワークが必要性を認めた人が対象)
支給要件
- 本人収入が月8万円以下
- 世帯全体の収入が月25万円以下
- 世帯全体の金融資産が300万円以下
- 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
- 全ての訓練実施日に出席している(やむを得ない理由がある場合でも、支給単位期間ごとに8割以上の出席率がある)
- 世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない
- 過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない
給付金制度を利用してキャリアアップ
介護の現場では、介護資格が給料などの待遇アップやキャリアアップにかかせません。
訪問介護では、介護職員初任者研修以上の資格が必要になります。また、サービス提供責任者では介護福祉士以上の資格が必要になります。
受講資金の負担で介護資格取得を諦めていた方も、給付金制度の利用を検討してみてはどうでしょうか?
自分に合った、給付金制度(教育訓練給付金制度、自立支援給付金制度、求職者支援制度など)を利用すれば、就職やキャリアアップに必要な介護資格の取得費用が軽減できます。
給付金制度の利用には手続きが面倒な部分があります。働きながら介護資格を取得したい方にはこちらもおすすめです。
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