移動支援従事者は、一人で外出するのが困難な方について移動支援サービスを提供するのがお仕事。ガイドヘルパー、外出介護員とも呼ばれています。
ここでは、移動支援のサービス内容、資格用件、取得方法、移動支援従業者養成研修の研修内容、転職に有利な理由などについて詳しく解説していきます。
移動支援とは
移動支援とは、屋外で移動が困難な方に対してガイドヘルパーが行う外出支援サービスです。移動することに障害がある方の自立と社会参加をサポートすることが目的です。
厚生労働省が地域の自治体に委託をした地域生活支援事業であり、地域の特性や利用者の個々のニーズや環境に応じて柔軟な形態で支援を実施しています。
そのため、支援の方法、外出先の範囲から負担に至るまで、各自治体によってサービスの詳細が異なります。
「移動支援」と類似したサービスとして、利用対象者を限定した「同行援護」「行動援護」があります。
障害者自立支援法の改正に伴い、視覚障害者の移動支援については「同行援護サービス」へ、知的障害者・精神障害者の移動支援は「行動援護サービス」へと移行されました。
ただし、いずれのサービスも対象者の基準(障害支援区分)に条件があります。
同行援護と行動援護の対象者の基準(障害支援区分)は満たさないが、障害者等であって、市町村が外出時に移動の支援が必要と認められた方は各自治体の移動支援サービスを利用できます。
移動支援は厚生労働省が地域の自治体に委託をした地域生活支援事業、同行援護と行動援護サービスは国の事業になります。
また、「移動支援」は利用対象者や内容が市区町村によって異なるのに対し、「同行援護」と「行動援護」は全国どの市区町村でも同じ基準で利用できることが特徴です。
移動支援のサービス内容
- 外出時において必要となる歩行や車いすの介助など
- 移動時及びそれに伴う外出先において必要となる代読や代筆などコミュニケーション支援など
- 移動時及びそれに伴う外出先において必要となる上着の更衣介助など
市町村役場や福祉事務所などの公的機関への必要な外出、冠婚葬祭など社会生活を送る上で欠かすことのできない外出、映画鑑賞や買い物、旅行など生活を楽しむ余暇活動などの移動を支援し、障害を持つ人の自立と積極的な社会参加を促します。
移動支援の方法
支援の方法は、個別支援型・グループ支援型・車両移送型の支援の3つに分けられます。
個別支援型
個別の支援が必要な場合には、マンツーマンによる移動支援が行われます。移動の際にはバス、電車、タクシーなどの公共交通機関を原則として使用します。
グループ支援型
複数の障害者の方が同時に移動する場合には、同時支援が行われます。例えば、屋外でのレクレーション活動、目的地が同じ、同じイベントに複数人が同時参加する場合などに利用することができます。
車両移送型
車両移送型支援とは、福祉バスなど車両の巡回による送迎支援です。公共施設、駅、福祉センターなどの障害のある人が利用する可能性の高い場所を通って運行しています。
移動支援ができる従業者の資格要件
従来、移動支援従業者(ガイドヘルパー)養成研修は、「外出介護従業者」の資格要件となっていましたが、2006年10月より外出介護サービスが市区町村の実施する地域生活支援事業に移行し、その資格要件は市町村において「サービスを提供するに相応しい者として市区町村が認めたものとする」とされ、市区町村が判断することとなりました。
よって、移動支援従業者養成研修の受講を義務付ける市区町村と義務付けない市区町村があります。
資格要件の有無は各自治体の障害福祉課にてご確認ください。
資格の取得方法
都道府県や地方自治体が指定する移動支援従業者(ガイドヘルパー)養成研修実施機関にて、研修のすべてのカリキュラムを履修すると、修了証明書を授与されます。試験はありません。
各自治体によって、この研修の受講が必要な自治体と必要でない自治体があります。
移動支援従業者養成研修の課程
移動支援従事者研修のカリキュラムは各市区町村によって異なります。
参考例としてご覧ください。
課程 | 合計時間 |
---|---|
1.視覚障害者移動介護従業者養成課程 | 20時間 |
2.全身性障害者移動介護従業者養成課程 | 16時間 |
3.知的障害者移動介護従業者養成課程 | 19時間 |
受講期間目安
- 3日間〜5日間
受講費用目安(研修を実施しているスクールの参考例)
全身障がい者ガイドヘルパー養成研修
- 科目免除なし:30,000円〜35,000円
- 科目免除あり:20,000円〜25,000円
科目免除対象者:介護福祉士、ホームヘルパー1級・2級、介護職員基礎研修、介護職員初任者研修、実務者研修の修了者及び修了予定者
各自治体で実施している研修もあります。
受講資格
各自治体によって異なっています。
研修修了の認定
研修の全課程を修了後(全日程出席した者)に、修了証明書が交付されます。
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移動支援従事者の名称の移り変わり
従来の外出介護員が、2003年の支援費制度によって「移動介護従業者」という名称に変更され、 2006年4月には障害者自立支援法施行に伴い「外出介護従業者」に名称が変更されました。
同年9月30日をもって、外出介護サービスの業務の大半が国の事業から市区町村の地域生活支援事業に移行しました。そのため、移動支援のサービス内容、移動支援従事者の資格要件も各市町村で判断されることになりました。現在は「移動支援従事者」と呼ばれることが多いようです。
就職・転職に有利な理由
移動支援従業者養成研修の受講の義務がある市区町村では、全身性障害の方の外出介助は介護福祉士や訪問介護員(ヘルパー)の資格とは別に、移動介護従業者養成研修の資格を取得しなければ行うことはできません。(知的障害者の方の外出介助は、移動介護従業者養成研修をしてない介護福祉士や訪問介護員でもできます。)
入所している全身性障害の方に移動支援が必要な事業所・施設では、移動介護従業者(ガイドヘルパー)の資格を持っている介護福祉士や訪問介護員(ヘルパー)を採用することで、業務の幅を広げることができます。
修了試験は無く、移動介護従業者養成研修を受講すれば取得できる資格ですので、プラスアルファの資格として就職・転職時に有利になる可能性があります。
活躍できる職場
ガイドヘルパー事業所、在宅介護サービス事業所、訪問介護サービス事業所、介護福祉施設、障害者福祉施設、病院など
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行動援護従業者養成研修については、別記事の「行動援護従業者養成研修とは?どんな資格なのか、研修内容は?」をご覧ください。