ケアマネになるのって、大変ですよね!
ケアマネ試験(介護支援専門員実務研修受講試験)を受験するには、国家資格を取得したり、指定された職種において実務経験などの「受験資格」をクリアする必要があります。
ここでは、ケアマネ試験(介護支援専門員実務研修受講試験)の受験資格について詳しく解説していきます。
確実に合格するために!
介護支援専門員実務研修受講試験の受験資格
受験資格は、受験地の条件に合っていること、対象となる資格及び業務内容で一定の実務経験を満たすことのふたつの要件を満たす必要があります。
受験地の条件に合っていること
ケアマネ試験(介護支援専門員実務研修受講試験)の受験申し込みで、勘違いしやすいのが受験地の選択。まずは、自分の受験地を確認しましょう。
毎年、受験地違いで、該当受験地に再度申込みし直す方が見受けられます。この試験は各都道府県で申込期間や受験申込書等が異なり、場合によってはご自身の該当する受験地の申込期間を過ぎてしまい、受験できなくなることもあります。
引用:東京都福祉健康財団 実務研修受講試験
- 申込日現在、受験資格該当業務に従事している場合、その勤務地が受験地であること。
※勤務地のある都道府県での受験になります。 - 申込日現在、受験資格該当業務に従事していない場合、住所地が受験地であること。
※住所地のある都道府県での受験になります。
※複数の勤務地がある場合は、主たる勤務地の所在する都道府県での受験となります。
※受験地を誤って申し込んだ場合には、受付ができませんのでご注意ください。
対象となる資格及び業務内容で一定の実務経験を満たすこと
2018年試験からは介護業務等の受験資格が除外されました。介護従事経験が長くても国家資格を持っていないと受験できなくなりました。
1.対象となる国家資格を持っている場合(法定資格保有者)
保険・福祉・医療分野のうち、対象となる国家資格を有する者が、要援護者に対する直接的な対人援助業務に従事した期間が通算して5年以上かつ従事した日数が900日以上であることが必要な条件になります。
例)介護福祉士の国家資格を取得してから、5年以上(900日)の実務経験が必要
※当該業務従事期間は、当該資格の登録日以降の期間であること。
※要援護者に対する直接的な対人援助ではない業務(教育業務、研究業務、営業、事務等)を行っている期間は、実務経験には含まれない。
※受験資格に該当する業務であることを確認するために添付書類が必要な場合がある。
※同一期間に重複して複数業務に従事した場合は通算できない(また、1 日に2 ヶ所で業務に従事した場合、従事日数は1 日とする)
国家資格等を持ち、その資格等に基づく業務を受験資格として申し込む場合、実務経験は、その業務で勤務し始めた年月日ではなく、国家資格等の登録された日以降その業務についた初日となります。受験資格要件である日数、年数を計算される際、不足がないか事前に確認してください。
引用:東京都福祉健康財団 実務研修受講試験
2. 相談援助業務に従事している方
相談援助業務に従事し実務経験5年以上、その業務に従事した日数が900日以上であることが受験資格となります。
- 生活相談員として実務経験5年以上
- 支援相談員として実務経験5年以上
- 相談支援専門員として実務経験5年以上
- 主任相談支援員として実務経験5年以上
※2018年試験から主任相談支援員が受験資格に追加されました。
※2018年試験から福祉事務所所員(ケースワーカー)が受験資格から除外されました。
介護支援専門員実務研修受講試験の受験資格の変更点の比較
法改正前の受験資格 (2017年までの試験に適用) | 法改正後の受験資格 (2018年の試験から適用) |
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①国家資格(法定資格)+実務経験5年以上
保険・福祉・医療分野の内、いずれかの国家資格を持ち、「資格に基づく業務」に5年以上(900日以上)の実務経験があることが受験資格になります。 医師・歯科医師・薬剤師・保健師・助産師・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・社会福祉士・介護福祉士・視能訓練士・義肢装具士・歯科衛生士・言語聴覚士・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師・栄養士・管理栄養士・精神保健福祉士 | ①国家資格(法定資格)+実務経験5年
保険・福祉・医療分野の内、いずれかの国家資格を持ち、「資格に基づく業務」に5年以上(900日以上)の実務経験があることが受験資格になります。 医師・歯科医師・薬剤師・保健師・助産師・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・社会福祉士・介護福祉士・視能訓練士・義肢装具士・歯科衛生士・言語聴覚士・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師・栄養士・管理栄養士・精神保健福祉士 ※法改正前後で変更はありません。 |
②相談援助業務+実務経験5年以上
以下の施設等において、要介護者等の日常生活の自立に関する相談対応や、助言・指導等の援助を行う業務に従事した期間が5年以上 ・老人福祉施設、障害者自立支援法に基づく障害者支援施設 ・老人デイサービス事業、障害者自立支援法に基づく共同生活介護 ・ | ②相談援助業務+実務経験5年以上
・生活相談員として実務経験5年以上 (地域密着型)介護老人福祉施設・(地域密着型)特定施設入居者生活介護(介護予防を含む)において、要介護者等の日常生活の自立に関する相談援助業務に従事した期間が通算して5年以上 ・支援相談員として実務経験5年以上 介護老人保健施設において、要介護者等の日常生活の自立に関する相談援助業務に従事した期間が通算して5年以上 ・相談支援専門員として実務経験5年以上 障害者総合支援法第5条第16項及び児童福祉法第6条の2第6項に規定する事業の従事者として従事した期間が通算して5年以上 ・主任相談支援員として実務経験5年以上 生活困窮者自立支援法第2条第2項に規定する事業の従事者として従事した期間が通算して5年以上 ※主任相談支援員新設 |
③介護等業務で5年以上従事し従事日数900日以上であること、または10年以上従事し従事日数1,800日以上
以下の施設等において、要介護者等の介護・介護者に対する介護に関する指導を行う業務に従事した期間が、 1.社会福祉主事任用資格者や訪問介護2級研修修了者(ホームヘルパー2級)であれば5年以上 2.それ以外であれば10年以上 ・介護保険施設、障害者自立支援法に基づく障害者支援施設 ・老人居宅介護等事業、障害者自立支援法に基づく居宅介護 など | ・介護等業務は受験資格から除外されました。 |
「介護支援専門員実務研修受講試験」合格後の実務研修
無事に試験に合格しても、すぐにケアマネジャーにはなれません。合格後、「介護支援専門員実務研修」(32時間以上の研修)の受講を全日程出席して、修了することが必要です。
その後、各都道府県の介護支援専門員名簿に登録を行い、受理されると都道府県の知事が発行する介護支援専門員証が交付され、晴れてケアマネジャーとしての資格を取得することができます。
ケアマネ試験に確実に合格するには
介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネ試験)の合格率はここ数年20%台前後と、5人に1人合格の狭き門です。実務経験をこなしながら、独学で勉強して合格するのは大変なことです。
プロの講師にお任せして、試験の出題傾向と対策をあらかじめ知ることができるのと知らないのでは大きな結果の違いが出ます。
受験対策講座を受講して効率的に学習することが一発合格への近道です。
独学で毎年失敗している方!
できることなら一発合格を目指したい方!
合格保証制度がある講座もあるので、一発合格を狙うには受験対策講座がおすすめです。
ケアマネ試験の受験対策講座については、別記事の「介護支援専門員実務研修受講試験におすすめの受験対策講座は?」でご紹介しています。