ケアマネジャー

ケアマネジャー(介護支援専門員)の主な仕事内容とは?

ケアマネと打ち合わせする高齢者夫婦の画像

通称ケアマネと呼ばれるケアマネジャー(介護支援専門員)

ケアマネジャー(介護支援専門員)は、要介護を必要とする利用者の方と「介護保険制度」を結びつける大切な役割を担っています。

要支援・要介護認定者およびその家族からの相談を受け、利用者の心身の状況や置かれている環境に応じた介護サービスを利用するためのケアプラン(介護サービス計画)を作成し、そのプランに基づいて適切なサービスが提供されるよう、介護サービス事業者や関係機関との連絡・調整を行います。

ケアマネジャー(介護支援専門員)の仕事内容

「要介護認定」を受けた、ご本人・ご家族、市町村の介護保険課、地域包括支援センターなどからの依頼により、適切な介護保険サービスが受けれるように支援します。

1.要介護者本人とその家族との介護相談(ケアアセスメント)

依頼を受けたケアマネジャーは介護保険サービス利用者、家族と確認・話し合いを行います。

要望、悩みを聞きながら何ができて何ができていないか、その原因は何か、把握することが重要です。

  • 現在の生活状況・生活環境
  • どのような介護を望んでいるか
  • 困っていることは何か
  • これからどのように暮らしていきたいのか
  • 家族はどのように関わることができるのか
  • 近所との関わりは…など

ケアアセスメントの方式については、ケアマネジャー(介護支援専門員)の個人的な考え方や手法のみによって行われてはならない。

23項目の「課題分析標準項目」に基づいて行われます。

これらの介護相談に基づいて、ケアプランの作成に取りかかります。

2.介護サービス計画書(ケアプラン)の作成

ケアマネジャーの仕事の中で最も重要な仕事になります。

ケアプランとは、どのような介護サービスをいつ、どれだけ利用するかを決める計画のことです。

利用者のニーズや介護支援の必要状況、生活環境などを考慮し、必要なサービスを組み合わせたて最適なケアプランを作成します。

ケアプランに基づいた介護サービスを提供するためには、実際に支援を行う介護サービス事業所を選定し、サービスを利用できるようにします。

その際には利用者の意向を尊重して、事業者と連絡調整を行います。

介護保険法では、養介護度に応じて、1ヵ月に利用できるサービスの上限額が決まっているので、その範囲の中で最も適切なサービスを組み合わせて作成することになります。

ケアマネジャーは「要介護1」以上の利用者の方のケアプランを作成します。

※「要支援1」「要支援2」と認定された方は地域包括支援センターに作成を依頼します。

要介護1~5と認定された方

「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、県知事の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。

  • 在宅のサービスを利用する場合→居宅介護支援事業者(介護支援専門員)に介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。
  • 施設のサービスを利用する場合→施設の介護支援専門員がケアプランを作成。
要支援1~2と認定された方

ケアプランは、地域包括支援センターに作成を依頼することができます。
※地域包括支援センターはお住まいの市町村が実施主体となっています。

3.要介護認定の申請のお手伝い

介護保険サービスを利用するには、住んでいる市区町村への要介護認定の申請が必要です。

要介護認定とは、介護が必要な状態であると市区町村が認定することです。要介護認定を受けることによって、介護保険の給付を受けられるようになります。

ただ、要介護認定の手続きや書類作成には手間がかかり、利用者の方や家族の方には負担が大きな部分もあります。

そこで市区町村の介護保険課から依頼されて、聞き取り調査の代行をしたり書類作成など申請のお手伝いをすることもあります。

4.モニタリング

実際に介護サービスが開始されてから定期的に訪問して、利用者の状態やサービス内容の確認をします。

利用者に話を聞きながら、必要に応じてケアプランの見直しを行います。

利用者にとってより良いサービスであるために、利用者の状態の変化を把握して継続的に管理します。

5.サービス担当者会議の運営

定期的に、利用者、家族、介護事業所の担当者、主治医(かかりつけ医師)などが集まり、現在のサービスについて意見を聞くほか利用者の要望にあわせてサービス内容の変更などについて話し合います。

開催のセッティングもケアマネジャーの仕事です。

6.介護保険の請求・給付管理

利用者のサービス事業所が介護保険の請求ができるように給付管理をします。

事前準備としてサービス利用事業所の請求担当者にフェースシート、サービス計画書などの必要書類を渡します。

実際にサービスが始まってからは、サービス利用票、サービス提供票、給付管理票を作成しサービス利用事業所に提出します。

その後、サービス事業所から給付費明細書の作成のための実績報告の確認も行います。

7.各介護サービス事業所との連絡調整

サービス事業所から利用者の利用日・時間の追加、変更希望の連絡を受けたら、サービス提供票(必要な場合にはサービス計画書も)を修正します。

介護保険の制度上、サービス事業所はケアマネジャーの提供票の記載を超えるサービスを保険請求できないので修正する必要があります。

まとめ

これ以外にもさまざまな仕事があり、まさに利用者が安心して介護サービスを受けるための縁の下の力持ちがケアマネジャーの役割です。

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