介護の仕事

介護福祉施設の種類とサービスの特徴

介護福祉施設の高齢者とスタッフ

介護職に初めて就職・転職する時に迷うのが、どの介護施設・サービスで働いたらいいのだろう?という疑問。
介護施設、介護サービスの種類はたくさんあって、どんなことをしているのかわかりにくいものです。

どんな施設があるの?、どんなサービスがあるの?、仕事内容は?、必要な資格は?、勤務形態は?
……など。

初めて介護職に転職するときに知っておきたい介護施設の種類、介護サービスの特徴をわかりやすく解説します。

施設サービス別の施設の種類と特徴

利用者は施設で生活(宿泊)しながら、施設スタッフや外部の指定介護サービス事業者から介護サービスを受けます。

介護保険3施設

介護保険サービスに位置づけられている施設は、「特別養護老人ホーム」(特養)、「介護老人保健施設」(老健)、「介護療養型医療施設」です。要介護度の認定を受けた人が対象で、介護保険で利用できる公的な介護施設です。

民間企業などが運営する有料施設との違いは、入居一時金などがない、所得に応じた負担軽減の制度がある、全国どこでも利用料に大きな差がないことなどです。

特別養護老人ホーム(特養)

運営主体

社会福祉法人や地方公共団体など

入所対象者

要介護度3以上の65歳以上の高齢者という基本条件のほか、「長期入院を必要としない」「感染症などの疾患がない」など、比較的病状が安定している方。

定義

65歳以上の者であって、身体上又は精神上著しい障害が あるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難なものを入所させ、養護することを目 的とする施設

(老人福祉法第20条の5)

特徴

寝たきり状態など重度の介護を必要とする要介護者が、少ない費用負担で長期入所できる施設で、施設内で生活し終身介護。

仕事内容

入浴・排泄・食事などの身体介護、掃除や洗濯、買い物といった生活援助、機能訓練、レクリエーションなど。

主な資格

介護支援専門員(ケアマネジャー)・介護福祉士・実務者研修・初任者研修(ヘルパー2級)・無資格

勤務形態

24時間体制、日勤・早番・遅番・夜勤の4交代でシフト制。

介護職員以外の職種

医師・看護師(日勤のみ)・機能訓練指導員・栄養士・生活相談員・調理職員

 介護老人保健施設(老健)

運営主体

医療法人や社会福祉法人、地方公共団体など

入所対象者

要介護度1以上の65歳以上の高齢者という基本条件のほか、「病状が安定している」「入院治療の必要がない」ない方。

定義

要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設

特徴

  • 入院治療は不要ながら、自宅での生活が困難な要介護者が、在宅復帰を目指すための施設です。
  • 医学的管理下における介護や機能訓練が受けられます。あくまでも在宅復帰を目的としているため、退所可能であると判断された場合には、退所しなくてはなりません。

仕事内容

入浴・排泄・食事などの身体介護、機能訓練とコミュニケーションが中心で、掃除や洗濯、買い物やレクリエーションといった生活援助系サービスはあまり提供されていません。

主な資格

介護支援専門員(ケアマネジャー)・介護福祉士・実務者研修・初任者研修(ヘルパー2級)・無資格

勤務形態

24時間体制、日勤・早番・遅番・夜勤の4交代でシフト制。

介護職員以外の職種

医師生活相談員・看護師(24時間常駐)・理学療法士・ソーシャルワーカー・栄養士・調理職員・事務員

介護療養型医療施設(療養病床)

2018年以降「介護療養型医療施設」は廃止され「介護医療院(仮称)」に、2018年度から2023年度末までの6年間を転換の準備のために設ける経過期間としています。

運営主体

地方公共団体、医療法人が運営する施設で、あくまでも医療機関。

入所対象者

医学的管理が必要な要介護度1以上の高齢者(65歳以上)という基本条件のほか、「長期にわたって療養が必要な方」「伝染病などの疾患がない」など。

定義

療養病床等を有する病院又は診療所であって、当該療養病床等に入院する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他必要な医療を行ことを目的とする施設

特徴

  • 医師による診療、医師や看護職員による療養上の医療ケアや看護、機能訓練指導員や生活相談員による回復期リハビリテーションがサービスが中心。
  • 医学的管理のもとで長期療養が必要な方のための医療機関です。

仕事内容

入浴・排泄・食事などの身体介護、機能訓練とコミュニケーションが中心で、掃除や洗濯、買い物やレクリエーションといった生活援助系サービスはあまり提供されていません。

医療職の発言権が強い傾向があるので、介護職は病院での看護助手と変わらない扱いを受けることが多い。

主な資格

介護支援専門員(ケアマネジャー)・介護福祉士・実務者研修・初任者研修(ヘルパー2級)・無資格

勤務形態

24時間体制、日勤・早番・遅番・夜勤の4交代でシフト制。

介護職員以外の職種

医師(日勤)・看護師(24時間常駐)・薬剤師・理学療法士・作業療法士・栄養士・調理職員

特定施設入居者生活介護

「特定施設入居者生活介護」は、利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、指定を受けた有料老人ホームや軽費老人ホームなどが、食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などを提供します。

介護付有料老人ホーム

民間事業者(株式会社や医療法人など)が運営する、高齢者が暮らしやすいように配慮された有料の施設。

運営主体

民間事業者(株式会社や医療法人など)

入所対象者

自立または要支援1から入居可能な「混合型」と、要介護1以上限定の「介護専用型」があり、受け入れの幅が広く施設によって受け入れ基準はさまざまです。

特徴

行政から「特定施設入居者生活介護」として指定を受けた高齢者向け施設で、施設スタッフによる介護サービスを受けられます。

仕事内容

入浴・排泄・食事などの身体介護、見守りや掃除、洗濯、買い物といった生活援助、機能訓練、レクリエーションなど。

お客様として接することを期待する入居者が多く、接遇が重視される。

サービスの内容

介護サービス(食事、入浴、排泄などの介助、機能訓練、通院の付き添い、安否確認、緊急時対応など)、食事サービス、生活支援サービス(居室の掃除、洗濯、買い物など)、アクティビティ(イベントの実施、趣味や体操など)、健康管理サービス(健康相談、健康診断、服薬管理、近隣医療機関との提携など)。

主な資格

介護支援専門員(ケアマネジャー)・介護福祉士・実務者研修・初任者研修(ヘルパー2級)・無資格

勤務形態

24時間体制、日勤・早番・遅番・夜勤の4交代でシフト制。

介護職員以外の職種

生活相談員・調理職員・看護職員・機能訓練指導員

軽費老人ホーム(ケアハウス)

60歳以上で、自立して生活することに不安がある身寄りのない人、家族による援助を受けることが困難な人などが入居できる老人福祉法で定められた施設です。

食事サービスの提供があるA型、自炊のB型は新たには新設できないため減少傾向にあり、今後は食事・生活支援サービスのついたケアハウス(C型)に一本化の方向です。

ケアハウスには「自立型」と「介護型」があります。

1.ケアハウス(自律型)

運営主体

社会福祉法人や地方自治体など。

入所対象者

60歳以上で身寄りがない、または家庭環境や経済状況などの理由により、家族との同居が困難で自立した生活に不安のある高齢者など。

基本的に要介護者は入居できない。

仕事内容

見守りのほか外出時のサポート、食事の提供など、基本的に「生活」のサポートです。

サービス内容

食事サービス、生活支援サービス(居室の掃除、洗濯、買い物など)、近隣医療機関との提携、緊急時の対応など。

介護サービス(食事、入浴、排泄などの介助、機能訓練、通院の付き添いなど)を利用する場合は、外部の事業者と連携してサービスを提供。

主な資格

介護福祉士・実務者研修・初任者研修(ヘルパー2級)・無資格

勤務形態

24時間体制、日勤・早番・遅番・夜勤の4交代でシフト制。

2.ケアハウス(介護型)

運営主体

社会福祉法人や地方自治体など。

入所対象者

65歳以上で、要介護度1以上。自立した生活に不安があると認められ、家族の援助を受けるのが困難な人。

特徴

介護保険法の「特定施設入居者生活介護」の指定を受け、介護スタッフによる介護サービスが受けられる。

指定介護サービス事業者と連携してサービスを提供する方法を取る施設もあります。
(外部サービス利用型)

仕事内容

入浴・排泄・食事などの身体介護、掃除や洗濯、買い物といった生活援助、機能訓練、レクリエーションなど。

サービス内容

介護サービス(食事、入浴、排泄などの介助、機能訓練、通院の付き添い、安否確認、緊急時対応など)、食事サービス、生活支援サービス(居室の掃除・洗濯・買い物など)、アクティビティ(イベントの実施、趣味や体操など)、健康管理サービス(健康相談、服薬管理、近隣医療機関との提携など)。

主な資格

介護福祉士・実務者研修・初任者研修(ヘルパー2級)・無資格

勤務形態

24時間体制、日勤・早番・遅番・夜勤の4交代でシフト制。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

グループホーム:地域に密着した小規模な施設

認知症(痴呆症)の症状を持ち、病気や障害で生活に困難を抱えた高齢者が、専門スタッフの援助を受けながら少人数(5~9人)で共同生活する介護福祉施設です。

運営主体

民間事業者(株式会社や医療法人など)

入所対象者

  • 原則65歳以上、「要支援2」以上の介護認定を受けている方で、施設の所在地と同じ市区町村内に住民票がある方が対象となっています。
  • 要支援1の人は利用できません。
  • 寝たきりや、周囲の人に危害を及ぼす、医療面のケアが必要な人は入居できない。

特徴

認知症高齢者のための住まいとして「認知症対応型老人共同生活援助事業」と呼ばれ、家庭に近い環境で、入居者の能力に応じてそれぞれが料理や掃除などの役割を持ちながら、自立した生活を送ります。

仕事内容

見守り・食事・掃除・洗濯のサポート・機能訓練・緊急時の対応などです。

家庭に近い環境で家事などを行うようにサポートすることで認知症の症状を和らげるのが狙いです。

サービスの内容

介護サービス(食事、入浴、排泄などの介助、機能訓練、通院の付き添い、安否確認、緊急時対応など)、食事サービス、生活支援サービス(居室の掃除・洗濯・買い物など)、アクティビティ(イベントの実施、趣味や体操など)、近隣医療機関との提携など。

主な資格

介護支援専門員(ケアマネジャー)・介護福祉士・実務者研修・初任者研修(ヘルパー2級)・無資格

勤務形態

職員も少人数のため、夜勤1人体制の職場が多い。

高齢者向け住宅

民間事業者などによって運営される介護施設。

「特定施設入居者生活介護」の指定を受けていないので、介護が必要な方は、通所介護や訪問介護など外部の在宅介護保険サービスを利用することになります。

住宅型有料老人ホーム

運営主体

民間事業者(株式会社や医療法人など)

入所対象者

60歳以上(65歳以上の場合も)で、自立した人を受け入れていますが、外部サービスを利用することで要支援者や軽度の要介護者を受け入れる施設もあります。

特徴

施設内に介護スタッフが常駐していないため、入居中に介護が必要な方は、外部の介護サービス事業者と契約を結ぶ必要がある。

仕事内容

  • 見守りや掃除、洗濯、買い物といった生活援助、緊急時の対応など。
  • お客様として接することを期待する入居者が多く、接遇が重視される。

サービスの内容

食事サービス、生活支援サービス(居室の掃除、洗濯、買い物など)、アクティビティ(イベントの実施、趣味や体操など)、健康管理サービス(近隣医療機関との提携、緊急時の対応など)など。

介護サービス(食事、入浴、排泄などの介助、機能訓練、通院の付き添いなど)を利用する場合は、外部の事業者との契約が必要。

主な資格

介護支援専門員(ケアマネジャー)・介護福祉士・実務者研修・初任者研修(ヘルパー2級)・無資格

勤務形態

24時間体制、日勤・早番・遅番・夜勤の4交代でシフト制。

介護職以外の職種

生活相談員・調理職員・看護職員・機能訓練指導員

1.サービス付き高齢者向け住宅(サ高住・サ付き住宅)

運営主体

民間事業者

入所対象者

60歳以上の高齢者、または要介護者・要支援者。

特徴

  • 高齢者の安心を支えるサービスを提供するバリアフリー住宅。
  • 安否確認と生活相談サービスが義務付けられています。

仕事内容

日中の見守りサービス(訪問やセンサーによる安否確認)と生活相談サービス(食事や健康に関してなど)。

一般的に介護サービスは、敷地内併設の訪問介護事業所から訪問介護として提供。

サービスの内容

日中の見守りサービス(訪問やセンサーによる安否確認)と生活相談サービス(食事や健康に関してなど)食事サービス、夜間緊急通報サービス。

介護サービスは、外部の指定介護サービス事業者と連携してサービスを提供する。

勤務形態

24時間体制、日勤・早番・遅番・夜勤の4交代でシフト制。

訪問介護を提供する主な資格

介護福祉士・実務者研修・初任者研修(ヘルパー2級)

介護職以外の職種

生活相談員・調理職員・看護職員・機能訓練指導員

健康型有料老人ホーム

運営主体

民間事業者(株式会社や医療法人など)

入所対象者

60歳以上で、自立して生活ができること。

特徴

介護の必要がなく、生活の自立ができる高齢者のための施設です。

仕事内容

  • 見守り、食事・掃除・洗濯の世話、緊急時の対応などです。
  • お客様として接することを期待する入居者が多く、接遇が重視される。

サービスの内容

食事サービス、生活支援サービス(居室の掃除・洗濯、安否確認など)、アクティビティ(イベントの実施、趣味や体操などサークル活動が盛ん)など。

主な資格

介護支援専門員(ケアマネジャー)・介護福祉士・実務者研修・初任者研修(ヘルパー2級)・無資格

勤務形態

24時間体制、日勤・早番・遅番・夜勤の4交代でシフト制。

介護職以外の職種

生活相談員・調理職員・看護職員・機能訓練指導員

2.シニア向け分譲マンション

運営主体

民間事業者

入所対象者

「自立」もしくは「軽度の要介護」。年齢は施設によって異なります。

特徴

  • バリアフリーの分譲住宅で、ほとんどの家事を施設スタッフに依頼でき、シニアライフを楽しむための設備が充実していることです。
  • 分譲形式なので物件を売却・相続・賃貸することが可能です。

仕事内容

見守り、食事・掃除・洗濯の世話、緊急時の対応などです。

また一部の施設では、訪問介護事業所が敷地内に併設されており、施設内で訪問介護サービスが受けられるようになっています。

サービスの種類

フロントサービス(来訪者の受け付け、取次ぎ、共用部分の予約、各種相談など)、見守りサービス(安否確認)、緊急時対応サービス(救急車の手配・医師への連絡など)。

食事サービス、清掃、洗濯、通院の同行などはオプションで対応可能なところが多い。

介護サービス(食事、入浴、排泄などの介助、機能訓練、通院の付き添いなど)を利用する場合は、外部の事業者との契約が必要。

訪問介護を提供する主な資格

介護福祉士・実務者研修・初任者研修(ヘルパー2級)

勤務形態

24時間体制、日勤・早番・遅番・夜勤の4交代でシフト制。

介護職以外の職種

生活相談員・調理職員・看護職員・機能訓練指導員

※高齢者専用賃貸住宅(高専賃)と高齢者向け優良賃貸住宅(高優賃)は2011年の「サ高住」の開始と共に制度は廃止され「サービス付き高齢者向け住宅」に一本化されています。

居宅サービスの介護施設の種類と特徴

福祉車両でお迎えに来た介護士

要介護者の生活拠点が自宅・居宅でありながら、訪問介護や外部サービスを利用して介護を受ける形のサービスを指します。

居宅・通いのサービス

デイサービス(通所介護)

日中に日帰りで、入浴・食事・レクリエーションや機能訓練等のサービスが受けられる施設へ通って利用するサービスです。

日中は、家族による介護の負担を軽減することができます。

運営主体

民間事業者

利用対象者

要支援1以上、要介護1以上

特徴

  • 日帰りで施設へ通って、入浴・食事・レクリエーションや機能訓練等のサービスが受けられるサービスです。
  • 施設で他の利用者とコミュニケーションすることで、引きこもりや孤立を防ぐ目的もあります。
  • 日中に預かることによって、介護者である家族の介護の負担を軽減することができます。

仕事内容

食事、入浴、レクリエーション、利用者の自宅から施設までの送迎。

サービスの種類

食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービス。生活機能向上グループ活動。

主な資格

介護福祉士・実務者研修・初任者研修(ヘルパー2級)

勤務形態

  • 日勤で基本的に夜勤がない。
  • 日曜、年末年始が休みの事業所が多い。

介護職以外の職種

生活相談員・調理職員・看護職員・機能訓練指導員

デイサービスでの仕事内容については、別記事の「デイサービスでの無資格の仕事内容は?」でも詳しく解説しています。

訪問介護サービス

運営主体

民間事業者

利用対象者

要支援1以上、要介護1以上

特徴

訪問介護事業所のヘルパー利用者の居宅(サ高住などの部屋も含む)を訪問して、家事や身体介護を行うサービス。

  • 原則1人で訪問し、サービスを提供する。
  • 住みなれた自宅にいながらにして受けられる介護サービスです。
  • ホームヘルパーが自宅に訪問し、食事や排泄等のサポートを行います。

仕事内容

  • 食事・排泄・入浴などの介護(身体介護)や、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活の支援(生活援助)
  • 通院などを目的とした乗車・移送・降車の介助サービスを提供する事業所もあります。

サービスの内容

身体介護や生活援助など、日常生活のサポート
※サービスの内容は、各サービス提供事業者によって異なります。

勤務形態

  • 原則一人で訪問。
  • パートの求人が多く、働き方は融通が効きやすい。

主な職種

訪問介護員(ホームヘルパー)・サービス提供責任者

主な資格

介護福祉士・実務者研修・初任者研修(ヘルパー2級)・同行援護従業者養成研修

夜間対応型訪問介護事業所

訪問介護には夜間対応型訪問介護事業所もあります。

夜間(例:夜22:00~翌朝6:00)の緊急時に対応するといったサービスを提供しています。利用者様のケアコールにより電話対応か訪問かを判断し状況に応じて対処します。

夜間対応型訪問介護を利用することにより、利用者の方が夜間も安心して生活できるサービスです。

訪問介護については、別記事の「ホームヘルパー(訪問介護員)の仕事内容とは?」でも詳しく解説しています。

短期入所生活介護

ショートステイ

運営主体

民間事業者

利用対象者

要支援1以上、要介護1以上

特徴

  • 普段は自宅で生活する要介護者が一時的に(最長30日まで)施設へ入所し、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練などを提供します。
  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに併設している場合や、単独でショートステイ専門の施設があります。
  • 要介護者の要介護者のためのサービスである以上に、介護を行っている家族のためのサービス。
  • 介護する側が体調を崩してしまったり、旅行や冠婚葬祭、出張などのため不在となるときはもちろん、介護を一休みしたいというときに利用することで、普段、介護のために疎かになりがちな自分の時間を持つことが可能です。

仕事内容

入浴や食事などの日常生活上の支援やレクリエーション、、機能訓練など。

サービスの内容

一時的な宿泊サービス宿泊サービス

勤務形態

24時間体制、日勤・早番・遅番・夜勤の4交代でシフト制。

主な資格

介護福祉士・実務者研修・初任者研修(ヘルパー2級)・無資格

その他の職種

管理者・社会福祉士

小規模多機能型居宅介護

利用者の選択に応じて、施設への「通い」を中心として、短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問」を組合せ、家庭的な環境と地域住民との交流の下で日常生活上の支援や機能訓練を行います。

小規模多機能型施設

運営主体

民間事業者

利用対象者

  • 要支援1以上、要介護1以上
  • 利用定員は、1つの事業所あたり25人以下の登録制。1日に利用できる通所サービスの定員は15人以下、泊まりは9人以下となっています。

特徴

  • 施設への「通い」(デイサービス)を中心として、利用者の希望に応じて短期間の「宿泊」(ショートステイ)や利用者の自宅への「訪問」(訪問介護)を組み合わせて受けることができるサービスです。
  • 3種類の介護サービスを顔なじみのスタッフから受けることができるため、人見知りしがちな方でも安心して利用できます。

仕事内容

日常生活上の支援や機能訓練、宿泊時の見守り・食事・入浴

サービスの内容

  • 施設へ通っての入浴や食事の介助・機能訓練など(デイサービス)
  • 家族が出張、冠婚葬祭、旅行、病気のときなどは宿泊(ショートステイ)
  • 自宅での日常生活の援助サービス(訪問介護)

勤務形態

24時間365日サービスを提供するため、夜勤がある。

利用者の当日の状況次第で予定を変える場合(デイ⇒訪問等)もあり、柔軟性が必要。

主な資格

介護支援専門員(ケアマネジャー)・介護福祉士・実務者研修・初任者研修(ヘルパー2級)

介護職員以外の職種

管理者・看護師

介護サービスと施設の種類まとめ

介護の就職・転職では、やりたい介護、希望する生活リズム、将来的に目指したい方向等によって、選ぶ施設形態・サービスが変わってきます。

例えば、夜勤ができない方はデイサービス、訪問介護事業所が選択肢になります。パート勤務ならば施設サービスの事業所でも日勤だけでいいところもあります。

また、ひとつの介護サービス事業所で複数のサービスを組み合わせている複合型の事業所も多くなっています。

例えば、介護老人保健施設(老健)を中心に運営して、デイサービス、ショートステイなども運営している複合型介護事業所です。

このような事業所では、働き方も多様化しています。事業所の大きさや人数によって職場の雰囲気も変わってきます。

せっかく取った資格を活かせる職場も施設形態・サービスによって違います。また、利用者の要介護度によっても仕事の難易度・負担も変わってきます。

もちろん給料面は最重要ですが、これらのことを総合的に判断して決めるのがいいと思います。

介護職の給料・年収については、別記事の「介護職員、介護福祉士、ケアマネ試験の給料・年収は?」をご覧ください。


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奥さん(監修者)が現役の介護福祉士・サービス提供責任者のLITTLE SMILES(管理者)です。現場の生の情報をもとに、介護の資格と介護転職に役立つ情報を発信していきます!

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