サービス提供責任者

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サービス提供責任者の仕事内容と必要な資格要件

サービス提供責任者とは、どんな仕事内容、職務、役割、立場、職種なのでしょうか?

また、なるためにはどんな資格要件が必要なのでしょうか?

この記事では、サービス提供責任者の仕事内容と任用要件について詳しく解説していきます。

サービス提供責任者(サ責)とはどんな仕事?

サービス提供責任者は、訪問介護事業所で配置が義務付けられており、訪問介護サービスを行う上でなくてはならない職務です。

訪問介護サービス施設に所属し、ケアマネジャー(介護支援専門員)やヘルパー(訪問介護職員)、サービス利用者やその家族とのパイプ役となり、適切な介護サービスが円滑に提供されるように調整する役割を担います。

また、ヘルパーの指導や相談に乗ったり現場のリーダーとしての役割もあります。

現場では、通称「サ責」とも呼ばれています。

サービス提供責任者のおもな仕事内容

実際の業務

サービス提供責任になって実際に多く行っている仕事内容です。

  • シフト(勤務表)の作成
  • 急なサービス変更等の連絡や調整
  • 毎月のレセプトや国保連への請求業務
  • サービス担当者会議への参加
  • ヘルパーの急な欠勤時のフォロー

サービス内容の方向性を決める下準備

介護利用者とその家族とのコミュニケーションが大切です。

申し込みがあった利用者のお宅を訪問し、利用者とその家族に日常生活の状況や希望を伺い、把握することから始まります。

その内容をもとにケアマネージャーをはじめとした介護サービスに関わる担当者と意見交換しながら、利用者が望むサービスや介護プランの目標、介護サービス提供者の役割分担や連携を明確にしていきます。

介護計画書の作成

利用者とその家族の希望に沿った介護計画の提案、介護計画書の作成

ケアマネージャーが作る居宅サービス計画(ケアプラン)にもとづいて、より具体的な訪問介護計画書を作成し利用者とその家族に提案します。また、作成した訪問介護計画書の内容を利用者やその家族に説明し、利用者の同意を得るのも重要な仕事です。

2018年度に行われた介護報酬改定により、サービス提供責任者の役割が一部見直しが行われました。

ポイント

  • 訪問・通所リハを実施している事業所、医療機関(原則200床未満)のPT、OT、ST、医師からの助言(アセスメント・カンファレンス)を受けることができる体制を構築し、助言を受けたうえで、サービス提供責任者が生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成・変更する。
  • 訪問介護の現場での利用者の口腔に関する問題や服薬状況等に係る気付きをサー ビス提供責任者から居宅介護支援事業者等のサービス関係者に情報共有することについて、サービス提供責任者の責務として明確化する。
  • 訪問介護の所要時間については、実際の提供時間ではなく、標準的な時間を基準としてケアプランが作成される。一方で、標準時間と実際の提供時間が著しく乖離している場合には、実際の提供時間に応じた時間にプランを見直すべきであることから、サ ービス提供責任者は、提供時間を記録するとともに、著しくプラン上の標準時間と乖離している場合にはケアマネジャーに連絡し、ケアマネジャーは必要に応じたプランの見直しをすることを明確化する。

サービス提供責任者 2018年度の介護報酬改定で変わること

利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握する

訪問介護サービスの開始以降も、利用者の状態の変化や、サービスに関する意向・希望を定期的に確認し、必要に応じて訪問介護計画を練り直します。

このサービス実地状況の把握、訪問介護計画の変更を繰り返し、より良い訪問介護サービスに改善していきます。

現場のリーダーとしての役割

サ責はヘルパーの良き理解者であると共に、ヘルパーの良きリーダー

ヘルパーの能力や希望に応じた勤務管理やスケジュール調整、訪問介護計画書に沿った具体的な介護サービスの指示を行います。

利用者とヘルパーの相性を見極めたマッチングや、ヘルパーから利用者の情報収集、利用者の状態を把握するのも大切な仕事です。

ヘルパーの素朴な疑問を一緒になって考えたり、ヘルパーの育成・指導もサービス提供責任者の役割であり、ヘルパーのまとめ役として活躍します。

事業所によっては、サービス提供責任者自身も訪問介護の業務を並行して行います。

ほかのヘルパーの訪問介護に同行したり、急にシフトに入れなくなったヘルパーの代わりを務めることもあります。

ヘルパーの素朴な疑問を一緒になって考えたり、ヘルパーの育成・指導もサービス提供責任者の役割であり、ヘルパーのまとめ役として活躍します。

サ責のそのほかの役割

訪問介護サービスの申し込み受付や、介護保険サービス管理、利用者からの相談受付などの業務もあります。

このようにサービス提供責任者の仕事内容は各事業者によって違い多岐にわたります。

2018年4月以降、同行援護を提供する事業所のサービス提供責任者は、同行援護従業者養成研修の修了が必須となりました。

同行援護従業者養成研修については、別記事の「同行援護従業者養成研修とは?どんな資格なのか、研修内容は?」をご覧ください。

サービス提供責任者の仕事内容については、別記事の「サービス提供責任者の一週間の仕事内容」も参考になります。

サービス提供責任者に必要な資格要件

2018年度に行われる介護報酬改定により、サービス提供責任者の資格要件が以下のように見直しされました。

ポイント

サービス提供責任者のうち、初任者研修課程修了者及び旧2級課程修了者は任用要件から廃止する。
ただし、現に従事している者については1年間の経過措置を設ける。

また、初任者研修課程修了者又は旧2級課程修了者であるサービス提供責任者を配置している場合に係る減算についても、上記に合わせて、平成30年度は現に従事している者に限定し、平成31年度以降は廃止する。

サービス提供責任者 2018年度の介護報酬改定で変わること

次のいずれかの資格要件を満たしていることが義務づけられています。

  • 介護福祉士、看護師、准看護師、保健師のいずれかの資格を取得している
  • 実務者研修を修了している
  • 介護職員基礎研修を修了している(※1)
  • ホームヘルパー1級を取得している(※1)

※1 ホームヘルパー1級講習、介護職員基礎研修はすでに廃止されていますが、廃止前に資格を取得している方・研修を修了している方はサービス提供責任者になることができます。

(介護職員基礎研修修了者・1級課程修了者については、実務経験を必要とせず、減算もありません)

介護職として働いている方でサービス提供者を目指す方は、実務者研修を修了するか介護福祉士の資格を取得することが必須条件になりました。

介護福祉士の資格を取得してサービス提供責任者への道を進んだ方が、就職には有利と言えます。

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サービス提供責任者の人員配置基準

介護サービス利用者が40人(2015度の改正により一定の要件を満たした場合には50人)ごとに、サービス提供責任者1人の配置が義務付けされています。

利用者の数は、端数を繰り上げして計算されますので、利用者が1人~40人の事業所でサービス提供責任者1人、利用者が40人~80人の事業所でサービス提供責任者2人…と、利用者の多い大規模な事業所ほど、サービス提供責任者が多く必要になります。

※ここでいう利用者の数とは、過去3カ月分の平均値を指します。

介護サービス利用者(直近3ヶ月)サービス提供責任者(常勤)
1人~40人1人
40人~80人2人
80人~120人3人
121人〜160人4人
161人〜200人5人

2015年度の改正により以下の3つの条件を満たした場合には、介護サービス利用者が50人ごとにサービス提供責任者1人の配置でよしとされました。

  • サービス提供責任者を常勤で3名以上配置している
  • サービス提供責任者業務をメインとして勤務する従業員が1名以上配置されている
    (ヘルパーとして働いた時間が、月30時間以内)
  • サービス提供責任者の業務が、IT利用などの工夫により効率的におこなわれている
介護サービス利用者(直近3ヶ月)サービス提供責任者(常勤)
1人〜150人3人
150人〜50人増える毎に常勤で1名追加

訪問介護事業所は「管理者」「サービス提供責任者」「ヘルパー(訪問介護員」を法令の「運営基準」によって定めらた人数を配置する必要があります。
(「指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準」第28条第3項 )

サービス提供責任者になって良かったことのまとめ

この記事の監修者であるサービス提供責任者(管理人の奥さん)の実感として「サービス提供責任者になって良かったこと」「ヘルパー2級から変わったこと」をまとめてもらいました。

  • 非常勤のアルバイトでしたが、常勤勤務の正社員になりました。
  • 社会保険・厚生年金保険に加入することができました。
  • 給料(時給)がアップしました。
  • 有給休暇があります。
  • 現場の介護の仕事以外にサ責としての事務仕事も行なっています。

サービス提供責任者なるまでの体験談は、50歳から転職して介護福祉士になった話をご覧ください。

サービス提供責任者として転職するには?

サービス提供責任者の資格条件を満たしていても、誰しもがサービス提供責任者になれるわけではありません。

すでにサービス提供責任者がいる事業所では、その方が退職するか、事業規模が大きくなり新たにサービス提供責任者を増やす必要がある場合以外はなることができません。

しかし、サービス提供責任者を募集している求人は今後増えると予想されます。

理由は、2018年度に行われた介護報酬改定からサービス提供責任者の任用要件が変わり、介護初任者研修修了者と旧2級課程修了者(ヘルパー2級)が廃止されたからです。

経過処置として平成30年度の1年間はできましたが、任用要件を満たしたサービス提供責任者がいない事業所では、2019度以降はサ責の任用要件を満たしたサービス提供責任者を採用する必要があるからです。

自分にあった事業所かを見極めるのは難しい!

サ責の求人が増えたからといって、自分にあっているかは求人広告だけではなかなかわかりません。

特にサ責の任用要件を満たした人材がいないために、求人を出す事業所の内容は気になります。

ハローワークや求人情報誌だけではなかなかみつからない……

みつかったとしても、条件が合わなかったり、自宅から遠いところだったり……

また、求人広告には特別な理由がない限り年齢制限を明記できないという法的な規制もありますから、実際に面接にいったら年齢でダメになったり……。

仕事をしながら希望にあった求人を探すのは大変ですよね!

そこでおすすめするのが転職エージェント・転職サイトの活用です。

サービス提供責任者におすすめの転職エージェント・転職サイト

サービス提供責任者の転職に活用したい転職エージェント・転職サイトをご紹介します。

サービス提供責任者の求人数はヘルパーなどの一般介護職などに比べると少ないのが現状です。必要配置人数がもともと少ないので(利用者さん〜40人に対し1人)、全体的に募集も少なくなります。

転職エージェントは数多くありますが、ジョブメドレーマイナビ介護職クリックジョブ介護はサービス提供責任者の求人を多く扱っているのでおすすめです。

いずれも厚生労働省の認可を受けている転職エージェント・転職サイトなので安心して利用できます。

公式サイトから登録すると、コンサルタント(担当者)から希望に合った「サービス提供責任者」の求人の提案をしてもらえます。(すべて無料で利用できるサービスです。)

※求人数は、地域を限定していない「サービス提供責任者」の総求人数になります。

レバウェル介護

求人数:約2,484件

対応エリア:
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以下の記事でもサービス提供責任者の転職におすすめの介護転職エージェント・転職サイトをご紹介しています。

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