特養、老健、有料老人ホーム、デイサービスなどの介護施設の運営責任者である施設長。ホーム長、所長、管理者などと呼ばれることもあります。
また、訪問介護事業所では管理者、居宅介護等事業所では主任管理者が運営責任者になります。
介護業界でキャリアップを目指したり、理想の介護を追求する方には事業を運営できる施設長・管理者は魅力的なポストです。
では、施設長になるにはどんな資格が必要になるのでしょうか?
こたえは、施設形態によって資格が必要な施設と資格が必要のない施設があるということです。
ここでは、介護施設の施設長、訪問介護事業所、居宅介護等事業所の管理者になるために必要な資格要について解説していきます。
施設長になるための資格要件が必要な施設
施設長の資格要件が必要なのは、特養、老健、介護療養型医療施設、小規模多機能型居宅介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム)です。
特別養護老人ホームの施設長及び管理者の資格要件
施設長になるには以下のいずれかを満たす必要があります。 管理者の資格要件は特にありません。
施設長の資格要件(基準省令第5条第1項)
- 社会福祉主事の要件を満たす者
(社会福祉主事任用資格の取得方法) - 社会福祉事業に2年以上従事した者
- 社会福祉施設長資格認定講習会を受講した者
※社会福祉施設長資格認定講習会
- 実施機関:社会福祉法人全国社会福祉協議会 中央福祉学院
- 研修期間:通信授業 6か月、面接授業 5日間
介護老人保健施設の管理者の資格要件
管理者の資格要件(介護保険法第95条)
介護老人保健施設の開設者は、都道府県知事の承認を受けた医師に当該介護老人保健施設を管理させなければならない。
※都道府県知事の承認を受け、医師以外の者に管理させることができる。
介護療養型医療施設の管理者の資格要件
管理者の資格要件(医療法第10条)
病院又は診療所の開設者は、その病院又は診療所が医業をなすものである場合は臨床研修修了医師に、これを管理させなければならない。
小規模多機能型居宅介護の管理者の資格要件
- 指定施設の従業者または訪問介護員などとして、認知症介護の経験が3年以上
- 厚生労働省指定の「認知症対応型サービス事業管理者研修」を修了していること
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の管理者の資格要件
- 指定施設の従業者または訪問介護員などとして、認知症介護の経験が3年以上
- 厚生労働省指定の「認知症対応型サービス事業管理者研修」を修了していること
施設長になるための資格要件が必要の無い施設
有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)、デイサービスなどの施設長になるための資格要件は特にありません。
介護の知識や経験も必要になりますが、むしろマネジメント力が強く求められるため、異業種からの転職者も多く活躍しています。
異業種から介護施設の施設長に転職におすすめの転職エージェント
訪問介護事業所の管理者が必要な資格要件
訪問介護事業所の運営責任者は管理者になります。管理者につくための資格要件は特にありません。
現場で訪問介護ヘルパーを兼務する場合は、介護初任者研修以上の資格が必要です。
また、管理者がサービス提供責任者を兼務する場合は、実務者研修以上の資格を保有している必要があります。
サービス提供責任者については、別記事の「サービス提供責任者の仕事内容と必要な資格要件」でも詳しく解説しています。
居宅介護等事業所の管理者が必要な資格要件
居宅介護等事業所の管理者の資格要件が2021年度から主任ケアマネジャーに限定されます。2020年度末までの3年間は、現行のまま一般のケアマネも認めていく経過期間となります。
主任ケアマネになるには5年以上の経験と70時間の研修が必要。その後も資格を維持するためには、5年ごとに46時間の更新研修を受ける必要があります。
まとめ
介護施設の施設長・管理者は、施設の運営・管理・マネジメントを行う運営責任者です。介護の知識や経験以外にも、マネジメント力、コミニケーション能力、経営感覚が求められます。
規模の小さな事業所では現場を兼務する施設長・管理者も多いですが、大きな事業所では現場から離れて事業を運営する立場になります。
有料老人ホーム・デイサービスの施設長の仕事内容については、別記事の「有料老人ホーム・デイサービスの施設長の仕事内容、役割とは?」でも詳しく解説しています。