訪問介護員(ホームヘルパー)は要支援・要介護状態にある高齢者や障害者の方に対して、自宅や居宅(軽費老人ホーム、有料老人ホームなどの居室)を訪問して、できる限り自立した日常生活を送ることができるようにサポートするお仕事です。
介護スキルだけでなく、人との関わり方も試されるホームヘルパーは、およそ9割が女性で平均年齢は47歳となっています。
(参考:平成21年度介護労働実態調査結果((財)介護労働安定センター))
40代〜60代の主婦層が、それまでの経験を生かして活躍できる職業です。
もし年齢を理由に迷っているなら、重ねた歳はむしろ武器だと思って挑戦してみてくださいね♪
訪問介護の仕事内容は?
訪問介護員(ホームヘルパー)が提供できる、介護保険における訪問介護サービスです。
要介護度の高い利用者の方が多い居宅(施設の居室)での訪問介護はほとんどが身体介護となりますが、自宅での訪問介護では身体介護は多くありません。
自宅で暮らしている利用者の方は、要支援の方が多く実際には生活援助がほとんどです。
身体介護
身体介護サービスは、利用者の体に直接触れて行われるサービスです。
食事・排泄・入浴・身体の清拭・衣服の着脱・身体整容・移動移乗介助などの身体介護をします。
生活援助
生活援助サービスは、利用者の日常生活をお手伝いするサービスです。
掃除・洗濯・調理・買い物などの家事援助ををします。
移動支援
屋外での移動に制約がある障害者等が社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出をする際において必要な介助をします。
通院などを目的とした乗車・移送・降車の介助サービスもあります。
同行援護
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の支援をします。
サービスにならない援助
以下のような援助は、「訪問介護」のサービスに含まれません。
ただし、サービス提供事業者によっては保険給付外でサービス提供をしている所もあります。
- 直接利用者の援助に該当しないサービス
(例)利用者の家族のための家事や来客の対応、留守番など - 日常生活の援助の範囲を超えるサービス
(例)草むしり、花木の手入れ、ペットの世話、大掃除、洗車、窓のガラス磨き、正月の準備など
介護保険で利用できる訪問介護サービスの区分
要支援1~2と認定された方が利用できるサービス(介護予防訪問介護)
介護予防(生活機能を維持・向上させ、要介護状態にあることを予防すること)に適した、軽度者向けの内容・期間・方法で提供されるサービスです。
利用者が要介護状態になることを防ぎ、利用者の心身機能の維持回復を図り、利用者の生活機能維持又は向上を目指して実施されます。
- 介護予防訪問介護には、「身体介護」と「生活援助」の区別はありません。
要介護1~5と認定された方が利用できるサービス(訪問介護)
利用者が可能な限り自宅や居宅で自立した日常生活を送ることができるよう、利用者の心身機能の維持回復を図り、利用者の生活機能維持又は向上を目指して実施されます。
- 身体介護
- 生活援助
- 通院時の乗車・降車等介助
訪問介護サービスは、要支援・要介護者(要介護認定で要支援・要介護と認定された人)については介護保険制度で、その他は市町村からの委託で運営されています。
訪問介護員(ホームヘルパー)として働くには?
訪問介護員(ホームヘルパー)は、以下の資格保有や研修を修了し、都道府県等の指定を受けた事業所に所属している必要があります。
これらの資格取得や研修を修了した方は、訪問介護員(ヘルパー)としての勤務だけでなく、介護老人福祉施設や介護老人保健施設などの施設では訪問介護以外の勤務でも働くことが可能です。
働く場所
公共団体
- 市町村社会福祉協議会
- 特別養護老人ホームなど社会福祉法人の運営施設
- 社会福祉協議会の運営施設
民間事業者
- 訪問介護ステーションなどの訪問介護事業所
- 夜間対応型訪問介護事業所
- 有料老人ホーム・軽費老人ホーム
- 医療法人の在宅介護支援センター
ホームヘルパーとして働いている人のうち、アルバイトやパートの非常勤職員が8割となっています。
他の介護職では非常勤職員は3割程度です。
利用者の生活に合わせて支援するというかたちが基本であるため、利用時間や利用日が定まっておらずパートやアルバイトに向いていることもあるようです。
一方で働く側も、「扶養家族の範囲内で働きたい」というニーズをもっている人も少なくありません。