この記事は2017年(平成29年)12月23日に公開された記事です。
平成29年12月13日(水)に行われた社会保障審議会・介護給付費分科会では、介護報酬改定をテーマに会合を重ねてきたこれまでの議論を総括した審議報告がまとめられました。
2018年度に行われる介護報酬改定より、サービス提供責任者の役割や任用要件等について見直しが行われます。
以下、サービス提供責任者に関わる見直しについてまとめてみました。
サービス提供責任者の任用要件の明確化
今までの資格要件に含まれていた介護初任者研修及び旧ヘルパー2級の修了者が2019年度から完全廃止されます。
経過処置として2018年度は一年の経過処置が認められますが、2019年度からは介護福祉士・看護師などの資格保有者のサ責の採用が急務となります。
サービス提供責任者のうち、初任者研修課程修了者及び旧2級課程修了者は任用要件から廃止する。
ただし、現に従事している者については1年間の経過措置を設ける。
また、初任者研修課程修了者又は旧2級課程修了者であるサービス提供責任者を配置している場合に係る減算についても、上記に合わせて、平成30年度は現に従事している者に限定し、平成31年度以降は廃止する。
サービス提供責任者の役割の明確化
今まで、事業所によってまちまちだったサ責の役割が一部明確化されます。
訪問介護の現場での利用者の口腔に関する問題や服薬状況等に係る気付きをサー ビス提供責任者から居宅介護支援事業者等のサービス関係者に情報共有することについて、サービス提供責任者の責務として明確化する。
訪問介護の所要時間については、実際の提供時間ではなく、標準的な時間を基準としてケアプランが作成される。
一方で、標準時間と実際の提供時間が著しく乖離している場合には、実際の提供時間に応じた時間にプランを見直すべきであることから、サ ービス提供責任者は、提供時間を記録するとともに、著しくプラン上の標準時間と乖離している場合にはケアマネジャーに連絡し、ケアマネジャーは必要に応じたプランの見直しをすることを明確化する。訪問・通所リハを実施している事業所、またはリハを実施している医療機関(原則200床未満)のPT、OT、ST、医師からの助言(アセスメント・カンファレンス)を受けることができる体制を構築し、助言を受けたうえで、サービス提供責任者が生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成・変更すること。
第156回社会保障審議会介護給付費分科会資料
サービス提供責任者の仕事内容と任用要件については、別記事の「サービス提供責任者の仕事内容と必要な資格要件」をご覧ください。